1949-05-10 第5回国会 衆議院 法務委員会文部委員会連合審査会 第1号
そこでこういうことになりますと、せつかくこの新聞紙法を廃止しても、新聞紙法の二十三條のもとの例の檢閲制度というものがまた復活されるのではないかというような疑いを生ずるわけであります。この点もはつきり御説明願つておきたいと思います。
そこでこういうことになりますと、せつかくこの新聞紙法を廃止しても、新聞紙法の二十三條のもとの例の檢閲制度というものがまた復活されるのではないかというような疑いを生ずるわけであります。この点もはつきり御説明願つておきたいと思います。
もちろん現在におきまして檢閲制度はないといたしましても、すべからく國家としては、これらに対して高き識見のもとに、これを指導するということがなくてはならぬと思うのである。現在いかなる方法で指導されておりますか。また將來に対する計画があるならば、それを承りたいと思います。
しかしながら憲法の條項も、國家の治安を維持するという意味において憲法ができていることも御存じの通りでありますがゆえに、その意味において私は檢閲制度を國民も了承しておる。かように思つております。
○武藤説明員 エロ雜誌、エロ新聞のことでございますが、御承知の通り檢閲制度が廃止されておりますので、現在は刑法の規定によつて風俗壊乱といつたものに該当するものとして、これを刑法の規定によつて檢挙いたしております。
しかしこれは出版制度が自由な出版制度となつて、從來の檢閲制度というものがなくなりました時代においては、この出版という面に関する限りにおきましては、いかんともすることができ得ないのであります。これは出版社と読者においてかような出版物ができないように、十分関心をもつことが、民主國家としてはきわめて大事なことだろうと思います。
ですから、檢閲制度をよい意味で復活いたしたとしても、そのレベルをそのことによつて上げるということは、なかなかむずかしいのではなかろうか。これに對してはむしろそれと同じに、お話の奨勵といいますか推薦の制度というものが、お話になつたように最も適當ではないか。
○石田(一)委員 ただいま私の言つたのは、檢閲制度がなくなつたから退歩したという意味ではなかつたのであります。檢閲制度をなくして、自由に思うままに腕を揮わした結果、戰爭當時の何というのですか、虐待された状態の人たちばかりが虚脱状態に陥つたというか、何ら一歩も進むという――その努力はあつたでしようが。